2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
とりわけ、就活セクハラにつきましては、企業に対しまして、就職を希望する学生に対し性的な冗談やからかい等を行ってはならないことを社員に対して周知をいただくなど、具体的に求めているところでございます。 また、大学に対しては、採用選考活動におけるトラブルに関する学生からの相談について真摯に適切に対応するようお願いを再三申し上げているところでございます。
とりわけ、就活セクハラにつきましては、企業に対しまして、就職を希望する学生に対し性的な冗談やからかい等を行ってはならないことを社員に対して周知をいただくなど、具体的に求めているところでございます。 また、大学に対しては、採用選考活動におけるトラブルに関する学生からの相談について真摯に適切に対応するようお願いを再三申し上げているところでございます。
冷やかし、からかいなんかで警察に言うやつはいないんだけれども、犯罪だったら告発をしないといけないので、いじめをやはり犯罪とそうでないものに分けて、犯罪は絶対許さないというふうにしないといけないというふうに思っております。 ややもすると、なぜこれは刑事事件にしないのかということで、まあ、刑事事件という言い方はおかしいですね、警察とかに告発しないのか。
いじめの態様としましては、冷やかしやからかい、仲間外れ等もございますので、その行為が直ちに犯罪と言えるかどうか判断が難しい場合もあると思います。 一方で、いじめ防止対策推進法第二十三条第六項においては、学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処することとされており、当該法律にのっとって適切に対応すべきと考えております。
恐らく、冷やかしとかからかいなんかと一緒にしているからこの問題がなかなか根絶されないんだと思っています。冷やかしぐらいの話であればいいんですが、実際に学校でいじめに悩んでいる子供たちから寄せられるものは、殴る、蹴る、お金を巻き上げられる、それから、ひどいものに至っては、裸にされて写真を撮られたり、子供たちの前にさらされたりという、もう聞くに堪えないようなことが行われています。
この調査の中でも、例えば周囲のからかいの対象になったとか、集団入浴で裸を見られるのを嫌がったとか、そういうような実際の話も聞こえてきております。
私は、先ほどのアウティング等につきましても、単なるいじめというか、からかいだけではなく、相談されたことによって、その人が生きやすい、風通しのいい職場にしようとしてあえて皆に伝えたけれども、本人に相談もなくそれを広めてしまったがゆえに悲劇が起こってしまうような、そういう善意でやったことがまたかえって本人を傷つけることになったということもあるのではないかと思っております。
性的な噂を立てたり性的なからかいの対象とする、しちゃっているんですよ。 そして、こっちの「行動」の方もそうです。食事やデートにしつこく誘う、財界との会合の後には誘う、しかも記者クラブ以外のほかのところも誘われているという話を聞いていますよ。そして、身体に不必要に接触をする、抱きつく、報道で出ている。そして、どこそこ行こう、そういうことまで言っているんですよ、もう口癖のように。
○参考人(立花宏君) 全部詳しくは私も頭に入っておりませんけれども、最近ではいわゆるLGBTの問題、これにつきましては、そういったことを何げなしにからかうというふうなことといいましょうか、一言がやっぱりぐさっと刺さるケースもあるわけで、やっぱりそういったLGBTについてからかいの対象としてはならないというようなそういった指針を出したり、それから、セクハラ、マタハラ等につきましても、そういったガイドライン
○国務大臣(塩崎恭久君) 国家公務員の人事院規則と男女雇用機会均等法、このセクハラ指針の扱いについての違いの御指摘がございましたが、男女雇用機会均等法に基づくセクハラ指針では、性的指向、性自認についての単なるからかいというのは直ちにセクハラには当たらないと。
このSOGIハラというのは、そういう性指向や性的自認についての嫌がらせというか、からかい行為だとか、そういうハラスメント行為をSOGIハラということなんです。
人事院規則ではセクハラとされる、例えば性的指向や性自認に関するからかいというものは直ちに人事院規則ではセクハラに当たるんだけれども、しかし、この民間事業主向けのセクハラ指針ではここは該当しないというところに実は差異がありまして、私は今後の課題であるとも認識しております。
具体的には、性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすることはセクシュアルハラスメントになり得る言動となることを示したところでございます。 厚生労働省におきましては、今後、平成二十九年度の研修計画を立てることとしておりまして、性的指向、性自認に関しても、セクハラ、パワハラ、障害者差別と併せて研修を実施することとしております。
○谷合正明君 私のちょっと表現が不足だったかもしれませんが、人事院規則とこのセクハラ指針との違いの中で、からかいなどが直ちに当たるか当たらないかというのは、セクハラ指針についてもそれはどちらにも当たり得ること、表現によってどちらも当たり得るということでございます。
具体的には、同性愛者は気持ち悪い、こういった性的マイノリティー、性的指向、性自認に関する偏見に基づいた言動やからかいといったものもセクハラに当たると明記をして、これまでも解釈によって認められておりましたが、これをより明確化しました。当事者団体からもこれを高く評価する声が上がっております。
今般、人事院規則の運用通知の改正によりまして、性的指向や性自認をからかいの対象とする言動等もセクハラに当たり許されないことが明確化されたことを踏まえ、今後、各府省の人事担当者向けの勉強会の開催、内閣人事局が実施する研修等において性的指向、性自認に関する内容を追加する等により、国家公務員の性的指向、性自認についての理解の促進やハラスメントの防止を一層積極的に図ってまいりたいと思います。
いじめとかからかいというのは、小さい子供たちの場合はほとんど自分たちがそう考えてやっているのではなく、周りの大人とか上の兄弟からの影響というのが考えられるのではないかと思います。本当に子供たちだけで遊ばせていると、自分のできることはやってあげる、その代わりこの子こんなすごいことができるんだぞということを認め合っている場面も多く見られるんですね。
また、性的少数者はいじめとかからかいの対象になる場合もございます。教職員が異変に気付いて早期に対応することが重要だと思います。教職員やスクールカウンセラーが正しい理解を身に付けていれば、いじめとかからかいについてもより良い対応が可能になると考えます。 文部科学省は、教員養成段階から性的少数者について学ぶ機会を増やすように教員養成課程の各大学に働きかけるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
あるいは、先ほど申し上げましたように、小さなセクハラといいますか、セクハラは、本当に残念ながら、社長さんたちは酔っ払って、夜、女性の技能実習生に、今現在、技能実習生は比率的には女性が多いですから、女性たちをからかいに来るということが起きています。 それ以外に、労働災害になって、労災保険の手続がわからない、これは監理団体もわからないということで、けがをしたので帰りなさいと。これは建設です。
また、攻撃という文言で無視やからかいといった行為がきちんと読み込めるんだろうかという問題意識もありました。 今日、先ほど小西委員から御紹介ありました小森さん御夫妻にも我が党にも何度も来ていただいてお話を伺った際に、小森さんの方から、消しゴムの端っこをぽんと机の上に置いていく、これもいじめなんだと。消しゴムは物を消しますよね、おまえの命消してしまえという、そういういじめもある。
また、今お尋ねにありました攻撃という言葉も初めはございましたけれども、攻撃となってしまうと、無視やからかい、そういう範囲の広いものが読み込めるかどうかということも議論になりまして、そんな議論の中で、「心理的又は物理的な影響を与える行為」とさせていただいたところでもございます。
その中で、いじめにつきましては、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」という軽い程度のものから、「ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする」という事例ですとか、「金品をたかられる」ということで、いじめの態様の区分をお示しし、区分ごとの件数を学校に把握していただくということを求めているところでございます。
このうち、先ほども少しお答えさせていただきましたけれども、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」というものから、一番重いところでは、例えば「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」ということですとか、「ひどくぶたれたり、叩かれたり、蹴られたりする」、そういう態様を区分した形で実態把握を各学校に求めているところでございます。
私も、教育現場で接しながら、日常起こる、例えば冷やかしやからかい等々がいじめのスタートの段階では起きます。それは、担任であったり教師であったり、大人がしっかりと教育的指導をして、責任を持って解決していくものであります。
丸の一番、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。これは昔からあったいじめですね。教育の範疇です。二つ目、仲間外れ、集団による無視をされる。これも昔から存在していたいじめ。三番、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、けられたりする。これも昔からあったプロレスごっこ等を代表するようないじめ。これは、教育的範疇で、駄目だって叱るところですよ。
いじめは、子ども同士の健全でない人間関係、ゆがんだ力関係がもとになって、暴力やからかいが生じるものであります。 学校というところは、人間関係で成り立っているという現実があります。子ども同士の人間関係、教員と子どもとの人間関係、教員同士の人間関係。私は、これまで二百回以上、小中高校を訪問してまいりました。
一、冷やかし、からかいから、金品を隠されたり盗まれたりというところまで書いてあるんですけれども、この一から八のうちどこまでが犯罪なのかということを、私は犯罪行為としてまず認識をすべきだと思いますけれども、どこまでがこれは犯罪行為と言えるんですか。
冷やかし、からかい、悪口、これぐらいだったら普通にあることだ、子どもの中でも、たくましく育ってもらうから、言い返すことも大事だろう。仲間外れ、集団による無視、これはかなり陰湿ですよ。これも許されないけれども、これを犯罪というというのは、恐らく構成要件をやっていくのはなかなか難しいですね。でも、学校現場で金品をたかったら犯罪ですよと。これは犯罪ですよね。